2025年活動報告


JSC Japan Senior Community の活動報告です。

9月23日(火)

今日のJSC – Japan Senior Community Zoom 終活セミナーは「エンディングノート」のテーマで予定通り開催され、9名の参加でした。

エンディングノートとは、人生の終末期を迎えるにあたり、自身の記憶力・判断力・意思疎通能力が衰える前に自分の人生を振り返り、その後の病気・介護・葬儀・埋葬等の希望を本人が家族や代理人にメッセージとして書面に書き留めておく文書で、遺言書の様な法的な効力は有りませんが、諸々の手続きが本人の希望に沿った形で行われる様に、近年その重要性が認識され始めていると解説されました。

その後、エンディングノートと英国のLPA (Lasting Power of Attorney)の関連、英国で誰かが亡くなった場合の手続きについてQ&Aを行いました。

 

8月26日(火)

今日のJSC – Japan Senior Community Zoom 終活セミナーは「英国・日本の老後の住い」のテーマで予定通り開催され、10名の参加でした。
皆さんはこれまでも、ライフステージ・環境の変化に応じて住居を変えて来られたと思いますが、これから更に年齢を重ねるにつれて、今後も英国に住み続けるか日本に本帰国するか、リタイアメントアパートに引っ越すか、介護・看護サービス付き施設に移り住むか等々の判断を迫られる時が来るかも知れません。
その様な時の為に、英国と日本にはどの様な高齢者向け住宅の選択肢が有るか、ご自身が健全な判断力を持ち、元気で行動出来る内にその様な情報収集をして必要な準備をしておく事の大切さ、それらの施設を検索するインターネットサイトも含めて情報共有しました。
そして、やはりいつまでも健康でその様な介護・看護サービス付き施設のお世話になる事無く、出来るだけ長く自宅に住み続けられて天寿を全う出来れば理想だと話し合いました。
其の後、先週の23日(土)・24日(日)にZoomで開催されたWeldery (元気な中高年)Projectと言う海外在住者で日本に本帰国する人を中心としたCo-operative Houseの構想、京都ゆうゆうの里の体験入居の話、英国には贈与税は無いが、贈与後7年以内に贈与者が死亡するとその贈与は相続資産の一部と見做され、受贈者は相続税の支払い義務の可能性が有る事等を情報共有しました。
 

7月22日(火)

今日のJSC – Japan Senior Community Zoom 終活セミナーは「英国・日本の無遺言相続」のテーマで予定通り開催され、9名の参加でした。

英国の無遺言相続は、遺産が£322k以下の場合は生存配偶者が全額、£322kを超える場合は先ずは£322kを生存配偶者が、そしてそれを超える分を生存配偶者が半分、子供が残りの半分を等分する事、配偶者・子が居ない場合は父母・兄弟姉妹・祖父母・叔父叔母の順で相続する事が説明されました。更に、不動産の共有形態にはJoint tenants(共同所有)とTenants in common(区分所有)があり、それによって、譲渡・贈与・遺贈の可・不可の違いが有る事について説明されました。

日本の無遺言相続は、先ずは法定相続人が遺産分割協議を行う事、民法の法定相続割合のガイドラインは、配偶者が1/2・子が残り1/2を等分、子が居ない場合は配偶者が2/3・父母が1/3、父母が居ない場合は配偶者が3/4・兄弟姉妹が1/4、配偶者が居ない場合は他の法定相続人が全額相続する事が説明されました。

其の後のQ&Aでは、英国以外に日本にも資産が有る場合は、日本の相続資産は日本の相続税が課せられる場合も有る為、念の為日本語の遺言書も作成しておく事が勧められる事、そして、英国の無遺言相続は、第一相続順位が配偶者・子供・孫、第一相続順位者が居ない場合の第二相続順位は父母、第三相続順位は兄弟姉妹(又は甥・姪)、第四相続順位は祖父母、第五相続順位は叔父・叔母(又はその子)、それらの誰も居ない場合は相続資産は国に帰属する事等を情報共有しました。

6月24日(火)

今日のJSC Japan Senior Community Zoom 終活セミナーは「英国・日本の遺言書」のテーマで予定通り開催され、9名の参加でした。
英国の遺言書は、相続執行人を指名し、18歳以上の成人2名の証人の面前で本人が署名し、その証人2名・本人の署名が必要で有る事、本人が死亡後相続の執行には裁判所に遺言書のProbate(検認)が必要で有る事、法定・非法定相続人が協議して合意した場合は遺言書や法定相続割合と異なる割合で遺産分割出来る事等が説明されました。
一方、日本の遺言書は、自筆証書遺言書・公正証書遺言書・秘密証書遺言書の三種類あり、夫々法的に有効で有る為の条件が異なり、公正証書遺言書が最もお薦めで有る事、全ての法定・非法定相続人が協議・合意すれば遺言書と異なる割合で遺産分割が出来る事、法定相続人には日本の民法上保証された遺留分がある事等の説明がされました。
その他、遺言書の保管方法・遺言書の登録・遺言書に関する法律は変更になる場合が有るので、適宜専門家と確認する事が勧められる事等について情報共有しました。

5月27日(火)

今日のJSC Zoom 終活セミナーは「英国・日本の贈与税」のテーマで予定通り開催され、16名の参加でした。

英国にはそもそも贈与税は無く、誰が誰に幾ら贈与してもその時点では、贈与税は発生しない事、しかし、Potentially Exempt Transfer (潜在的非課税譲渡)と言う7年ルールが有り、贈与者が贈与後7年未満で死亡すると、その贈与は相続資産の一部と見做され、もし合算した相続資産が相続税非課税枠を超えて相続税が発生する場合は、その贈与者の贈与後の生存年数に応じて相続税率40%から減率された相続税を受贈者が支払う必要が有る事が説明されました。

一方日本には贈与税があり、暦年課税制度と相続時精算課税制度が有り、2024年1月から一部変更になり、暦年課税制度は毎年110万円の非課税の基礎控除が有り、これまでは贈与者が贈与後3年以内に死亡するとそれは相続資産の一部と見做されて相続税の対象と成っていたが、それが3年が7年に延長になり、贈与後7年以内に贈与者が死亡するとその7年以内の贈与は相続資産の一部と見做され、相続税の対象となる事、そして相続時精算課税制度にも毎年110万円の非課税の基礎控除が追加され、通算で2,500万円までの贈与は非課税で有る事、その2,500万円を超えた贈与は一旦20%の贈与税が課税されるが、贈与者が死亡して相続が発生した時にはそれまでの全ての贈与は他の相続資産と合算して贈与税は相続税と相殺される事が説明されました。

更に、英国の相続税の非課税枠は、£325k + £175k(住宅)= £500kで、それを超える相続資産に40%相続税が課税される事、配偶者が全相続資産を相続する場合は全額非課税で有る事、日本の相続税や贈与税には10年ルールが有り、日本を離れて10年未満の場合には海外資産も相続税や贈与税の対象と成る可能性が有るが、その場合は形式的に日本に住民票が有るか無いかでは無く、家・家族・所得・資産等の生活の本拠が日本か海外かが決め手となる事、1~2カ月の短期での日本一時帰国時の住民登録は好ましく無く、目安としては1年以上日本に居住する場合のみ日本の住民登録が求められる事等について情報共有しました。

4月22日(火)

今日のJSC Japan Senior Community Zoom 終活セミナーは「英国・日本の相続税」がテーマで、13名の参加でした。

英国・日本の相続税非課税枠・配偶者控除・税率・英国のDomicile Statusの変更・英国の潜在的非課税贈与(Potentially Exempt Transfer)の7年ルール・日本の10年ルール・日本の生前贈与の相続資産への加算期間が被相続人の死亡時から過去3年が7年へ延長になった事・相続手続き期限・相続税対策等について情報共有しました。

その他、英国eVisaのShare Codeの取得方法についてもQ&Aを行いました。

3月25日(火)

今日は、JSC Japan Senior Communityの Zoom 終活セミナーが「英国・日本の不動産譲渡所得税」のテーマで開催され、18名の参加でした。

英国居住者の主要な居住用不動産の譲渡益は全額非課税であるが、日本に本帰国して英国の非居住者が英国の不動産譲渡をすると、60日以内にHMRCに申告して譲渡益に対して課税される場合が有る事、日本居住者の日本・海外の不動産の売却益は3,000万円までは非課税であるも、それを超えた分には所有期間が5年未満の短期譲渡の場合は約40%、5年以上の長期譲渡の場合は約20%の譲渡所得税が課せられ、英国の不動産は極力英国在住中に売却した後に日本に本帰国する事がお薦めで有る事の説明が有りました。

その他の終活関連で、英国と日本で二重に住民で有る場合の所得税の取扱い、英国から日本に本帰国前に日本の不動産物件は非居住者でも購入可能で有る事、英国には贈与税が無く誰が誰に幾ら贈与しても贈与税は課税されないが、贈与者が贈与後7年未満に死亡すると、その生前贈与は相続資産と見做され、相続資産が相続税非課税枠を超えると相続税が課税される事も有る事、英国の日本人税理士・会計士・ファイナンシャルアドバイザー・弁護士の紹介、日本には高齢者の保証人・成年後見人等を含む生前・死後の諸々の手続きを代行するエンディングサービスプロバイダーの紹介等、情報共有しました。

 

2月25日(火)

今日は、JSC Japan Senior Community Zoom 終活セミナーが「英国・日本の医療・介護制度」のテーマで予定通り開催され、12名の参加でした。

英国はNHSで医療サービスは無料で受けられるが、介護は資産・収入の少ない方には公的補助は有るが、原則全額自己負担で有る事、2025年10月から介護費用の生涯での個人負担上限額が£86,000と設定され、その上限額に達するとその後の介護費用は公的負担となり、介護費用の公的補助を受けられる個人資産の上限額が、£23,250から£100,000に引き上げられる予定で有ったが、財政難の理由で2028年まで延期になり、2025年4月に独立委員会が設置され、英国の中・長期の介護制度について課題の提言を待つ事、一方、日本の介護制度・介護サービスは世界的にも評価が高く、日本に本帰国して住民登録をするとその月から健康保険は全ての年齢・介護保険は40歳以上の方は保険に加入する義務があり、保険に加入すれば過去の保険加入実績に拘わらず健康保険は原則3割自己負担、介護保険は1割自己負担で医療 ・介護サービスを受けられる事等の説明がされました。

其の後、英国のeVisa・ETA(Electronic Travel Authorisation 電子渡航認証)・欧州 ETIAS(Electronic Travel Information Aushorisation 電子渡航情報認証)の比較、CCJ Care Community Japanと言う英国・ロンドン近郊に日本人高齢者向けケアホームを設立しようと言うプロジェクトは資金調達の目途が立たずに断念された事、そしてその流れを受けて英国在住の日本人高齢者の情報共有コミュニティとしてJSC Japan Senior Communityがその活動を継続している事、日本の高額医療費補助制度、海外在住日本人向けのYouTuber ノマドダイスケ氏が5月に来英し、ロンドンセミナーを開催予定で有る事等について情報共有しました。

1月28日(火)

今日は、JSC Japan Senior Community Zoom 終活セミナーが「終の棲家は英国か日本か」のテーマで予定通り開催され、19名の参加でした。

2013年の英国在住日本人高齢者を対象とした意識調査で、70%以上の人が在英20年・30年以上、46%の人は英国に永住予定をしており、43%の人は英国に永住か、又は日本に本帰国かを決めかねている事、80%以上の人が英国に不動産を所有している事、老後の色々な不安・必要な準備、英国と日本で言葉・食事・天候・医療・介護・自然災害・テロ・物価等に違いがあるが、最終的には家族との絆が最も重要な要因では等について情報共有しました。

其の後、英国の税法上の居住者として日本の年金の申告・納税義務、日本から英国に移住する場合の所得税・資産の移転に伴う税金、日本の不動産収入の所得税、日本・英国の租税条約、日本の銀行には海外居住者でも口座を維持出来る銀行と日本の非居住者は銀行取引が出来ずに口座を閉めなければならない銀行と色々有って注意が必要で有る事等について情報共有しました。