2024年活動報告

JSC Japan Senior Community の活動報告です。

4月23日(火)

今日のJSC Japan Senior Community Zoom 終活セミナーは「英国・日本の相続税」がテーマで、19名の参加でした。
英国・日本の相続税非課税枠・配偶者控除・税率・英国のDomicile Status・日本の10年ルール・日本の生前贈与の相続資産への加算期間が被相続人の死亡時から過去3年から7年への延長・相続手続き期限・相続税対策等について情報共有しました。
其の後のQ&Aで、英国の日本人税理士・ファイナンシャルアドバイザー・弁護士の質問が有り、以下の終活ウェブのお役立ちリンクが紹介されました。

3月26日(火)

今日は、JSC Japan Senior Communityの Zoom 終活セミナーが「英国・日本の不動産譲渡所得税」のテーマで開催され、13名の参加でした。

英国居住者の主要な居住用不動産の譲渡益は全額非課税であるが、日本に本帰国して英国の非居住者が英国の不動産譲渡をすると、60日以内にHMRCに申告して譲渡益に対して課税される場合が有る事、日本居住者の日本・海外の不動産の売却益は3,000万円までは非課税であるも、それを超えた分には所有期間が5年未満の短期譲渡の場合は約40%、5年以上の長期譲渡の場合は約20%の譲渡所得税が課せられる事の説明が有りました。

その他の関連で、海外在住者が日本に一時帰国して住民登録するのは一年以上滞在予定で有る事が目安で、日本の健康保険を利用して日本の医療サービスを受ける目的で数カ月の短期の滞在予定で住民登録をする事は違法では無いが余り好ましくない事、海外在住者も来月4月から日本に一時帰国してマイナンバー・マイナンバーカードを取得可能になり、更に今年秋には海外の日本領事館でマイナンバー・マイナンバーカードが取得可能になる予定で有る事、英国のILR – Indefinite Leave to Remainは日本に本帰国後も2年以上のギャップ無して英国に再入国すると、そのILRを保持出来る事、税務上の居住国は必ずしも183日以上滞在しなくとも、就労・家族等生活の拠点がどこに有るかで判断される場合が有る事、投資用の不動産はその売却時に20%の譲渡所得税が課税されてもその賃貸収入の方が大きい収益が見込まれる場合が有る事等について情報交換しました。

2月27日(火)

今日は、JSC Japan Senior Communityとして初めて、午後8時から10時まで2時間、Zoom 終活セミナーを開催し、21名の参加でした。

先ず、CCJ Care Community Japanが今年1月にその活動を中止・解散された事を受けて、JSC Japan Senior Communityが新たに発足し、CCJの活動を継承しつつ、毎月第4火曜日の午後8時からZoom 終活セミナーを開催し、皆さんで英国在住日本人高齢者の諸々の問題の情報共有をして行く事の説明がされました。

其の後、今回のテーマである英国・日本の医療・介護制度について、英国はNHSで医療サービスは無料で受けられるが、介護は資産の少ない方には公的補助は有るが、原則全額自己負担で有る事、2025年10月から介護費用の生涯での個人負担上限額が£86,000と設定され、その上限額に達するとその後の介護費用は公的負担となる事、介護費用の公的補助を受けられる個人資産の上限額が、£23,250から£100,000に引き上げられる予定で有る事、一方、日本の介護制度・介護サービスは世界的にも評価が高い事、日本に本帰国して住民登録をするとその月から健康保険は全ての年齢・介護保険は40歳以上の方は保険に加入する義務があり、保険に加入すれば過去の保険加入実績に拘わらず健康保険は原則3割自己負担、介護保険は1割自己負担で医療 ・介護サービスを受けられる事、JSC Japan Senior Communityの活動目標は、日本・中国・東南アジア等で介護事業を行っている日本の企業に英国・ロンドンへ事業進出を御願いして行く事等の説明がされました。