JSC Japan Senior Community の活動報告です。
11月26日(火)
今日のJSC Japan Senior Community Zoom 終活セミナーは、「英国から日本へ本帰国時に行う事」のテーマで予定通り開催され、19名の参加でした。
引っ越し業者の選定、年金・銀行・クレジットカード等の住所変更、郵便物の転送、英国のTax Return、その税年度の在英日数が183日未満か以上かによって外国源泉の所得の申告・納税義務の違い、英国・日本の税年度・確定申告・所得税・住民税・社会保険料等の支払い、不動産の譲渡所得税等について情報共有しました。
其の後、英国のState Pensionは日本に本帰国すると年金額のTriple Lockルールは日本は適用外で毎年の年金の増額は無くなる事、日本の国際相続の10年ルール、英国の相続税の非課税枠NRB Nil Rate Band £325k・RNRB Residential Nil Rate Band £175k、Apple iPhone のdual SIM機能、英国から日本の銀行への国際送金時に送金目的の証拠書類を求められる場合等についてQ&Aを行いました。
10月29日(火)
今日のJSC – Japan Senior Community Zoom 終活セミナーはエンディングノートのテーマで予定通り開催され、15名の参加でした。
エンディングノートとは、人生の終末期を迎えるにあたり、自身の記憶力・判断力・意思疎通能力が衰える前に自分の人生を振り返り、その後の病気・介護・葬儀・埋葬等の希望を本人が家族や代理人にメッセージとして書面に書き留めておく文書で、遺言書の様な法的な効力は有りませんが、諸々の手続きが本人の希望に沿った形で行われる様に、近年その重要性が認識され始めていると解説されました。
其の後、遺言書とエンディングノートの法的な拘束力の違い、即ち遺言書はそれが法的に認められるには英国や日本で民法上の条件があり、その法的条件が満たされていれば遺言書には法的拘束力があるが、エンディングノートはその様な法的条件は無く自由形式で良く、従ってエンディングノートは法的拘束力は無い事、遺言書はあくまで本人が死亡後に効力が発揮され、本人が生存中については英国のLPA Lasting Power of Attorneyと日本の成年後見人制度が有る事、不治の病に罹った場合の延命措置等については終末期医療事前指示書 ‐ Living Willが有効で有る事、英国在住者の日本資産に対する英国の遺言書の効力等については国際相続に詳しい専門家に相談する事等の情報共有が行われました。
9月24日(火)
今日のJSC Japan Senior Community Zoom 終活セミナーは「英国・日本の老後の住まい」のテーマで予定通り開催され、13名の参加でした。
皆さんはこれまでも、ライフステージ・環境の変化に応じて住居を変えて来られたと思いますが、これから更に年齢を重ねるにつれて、今後も英国に住み続けるか日本に本帰国するか、リタイアメントアパートに引っ越すか、介護・看護サービス付き施設に移り住むか等々の判断を迫られる時が来るかも知れません。
その様な時の為に、英国と日本にはどの様な高齢者向け住宅の選択肢が有るか、ご自身が健全な判断力を持ち、元気で行動出来る内にその様な情報収集をして必要な準備をしておく事の大切さ、それらの施設を検索するインターネットサイトも含めて情報共有しました。
そして、やはりいつまでも健康でその様な介護・看護サービス付き施設のお世話になる事無く、出来るだけ長く自宅に住み続けられて天寿を全う出来れば理想だと話し合いました。
8月27日(火)
今日のJSC Japan Senior Community Zoom 終活セミナーは「英国・日本の無遺言相続」のテーマで予定通り開催され、11名の参加でした。
7月23日(火)
今日のJSC Japan Senior Community Zoom 終活セミナーは「英国・日本の遺言書」のテーマで予定通り開催され、12名の参加でした。
英国の遺言書は、相続執行人を指名し、18歳以上の成人2名の証人の面前で本人が署名し、その証人2名・本人の署名が必要で有る事、本人が死亡後相続の執行には裁判所に遺言書のProbate(検認)が必要で有る事、法定・非法定相続人が協議して合意した場合は遺言書や法定相続割合と異なる割合で遺産分割出来る事等が説明されました。
一方、日本の遺言書は、自筆証書遺言書・公正証書遺言書・秘密証書遺言書の三種類あり、夫々法的に有効で有る為の条件が異なり、公正証書遺言書が最もお薦めで有る事、全ての法定・非法定相続人が協議・合意すれば遺言書と異なる割合で遺産分割が出来る事、法定相続人には日本の民法上保証された遺留分がある事等の説明がされました。
其の後、英国と日本の両国に財産が有る場合は英国・日本の民法に従って英文・日本文の遺言書を作成した方が良いか、原則は英国の遺産は英国の相続税が掛かり、日本の遺産は日本の相続税が掛かるが、英国には15年ルール・日本には10年ルールが有り海外の遺産も相続税の対象になる場合も有る事、日本の遺産の遺留分が請求出来るのは配偶者・子・孫・両親に限られ、他の親族には遺留分請求権は無い事、離婚・死別・再婚等で家庭環境が変化した場合の遺言書の見直し等について、Q&Aを行いました。
6月25日(火)
今日のJSC Japan Senior Community Zoom 終活セミナ―は「英国・日本の贈与税」のテーマで予定通り開催され、11名の参加でした。
5月28日(火)
今日のJSC Japan Senior Community Zoom 終活セミナーは、「英国のeVisaへの移行」のテーマで開催され、22名の参加でした。
4月23日(火)
3月26日(火)
今日は、JSC Japan Senior Communityの Zoom 終活セミナーが「英国・日本の不動産譲渡所得税」のテーマで開催され、13名の参加でした。
英国居住者の主要な居住用不動産の譲渡益は全額非課税であるが、日本に本帰国して英国の非居住者が英国の不動産譲渡をすると、60日以内にHMRCに申告して譲渡益に対して課税される場合が有る事、日本居住者の日本・海外の不動産の売却益は3,000万円までは非課税であるも、それを超えた分には所有期間が5年未満の短期譲渡の場合は約40%、5年以上の長期譲渡の場合は約20%の譲渡所得税が課せられる事の説明が有りました。
その他の関連で、海外在住者が日本に一時帰国して住民登録するのは一年以上滞在予定で有る事が目安で、日本の健康保険を利用して日本の医療サービスを受ける目的で数カ月の短期の滞在予定で住民登録をする事は違法では無いが余り好ましくない事、海外在住者も来月4月から日本に一時帰国してマイナンバー・マイナンバーカードを取得可能になり、更に今年秋には海外の日本領事館でマイナンバー・マイナンバーカードが取得可能になる予定で有る事、英国のILR – Indefinite Leave to Remainは日本に本帰国後も2年以上のギャップ無して英国に再入国すると、そのILRを保持出来る事、税務上の居住国は必ずしも183日以上滞在しなくとも、就労・家族等生活の拠点がどこに有るかで判断される場合が有る事、投資用の不動産はその売却時に20%の譲渡所得税が課税されてもその賃貸収入の方が大きい収益が見込まれる場合が有る事等について情報交換しました。
2月27日(火)
今日は、JSC Japan Senior Communityとして初めて、午後8時から10時まで2時間、Zoom 終活セミナーを開催し、21名の参加でした。
先ず、CCJ Care Community Japanが今年1月にその活動を中止・解散された事を受けて、JSC Japan Senior Communityが新たに発足し、CCJの活動を継承しつつ、毎月第4火曜日の午後8時からZoom 終活セミナーを開催し、皆さんで英国在住日本人高齢者の諸々の問題の情報共有をして行く事の説明がされました。
其の後、今回のテーマである英国・日本の医療・介護制度について、英国はNHSで医療サービスは無料で受けられるが、介護は資産の少ない方には公的補助は有るが、原則全額自己負担で有る事、2025年10月から介護費用の生涯での個人負担上限額が£86,000と設定され、その上限額に達するとその後の介護費用は公的負担となる事、介護費用の公的補助を受けられる個人資産の上限額が、£23,250から£100,000に引き上げられる予定で有る事、一方、日本の介護制度・介護サービスは世界的にも評価が高い事、日本に本帰国して住民登録をするとその月から健康保険は全ての年齢・介護保険は40歳以上の方は保険に加入する義務があり、保険に加入すれば過去の保険加入実績に拘わらず健康保険は原則3割自己負担、介護保険は1割自己負担で医療 ・介護サービスを受けられる事、JSC Japan Senior Communityの活動目標は、日本・中国・東南アジア等で介護事業を行っている日本の企業に英国・ロンドンへ事業進出を御願いして行く事等の説明がされました。