2024年活動報告

JSC Japan Senior Community の活動報告です。

7月23日(火)

今日のJSC Japan Senior Community Zoom 終活セミナーは「英国・日本の遺言書」のテーマで予定通り開催され、12名の参加でした。

英国の遺言書は、相続執行人を指名し、18歳以上の成人2名の証人の面前で本人が署名し、その証人2名・本人の署名が必要で有る事、本人が死亡後相続の執行には裁判所に遺言書のProbate(検認)が必要で有る事、法定・非法定相続人が協議して合意した場合は遺言書や法定相続割合と異なる割合で遺産分割出来る事等が説明されました。

一方、日本の遺言書は、自筆証書遺言書・公正証書遺言書・秘密証書遺言書の三種類あり、夫々法的に有効で有る為の条件が異なり、公正証書遺言書が最もお薦めで有る事、全ての法定・非法定相続人が協議・合意すれば遺言書と異なる割合で遺産分割が出来る事、法定相続人には日本の民法上保証された遺留分がある事等の説明がされました。

其の後、英国と日本の両国に財産が有る場合は英国・日本の民法に従って英文・日本文の遺言書を作成した方が良いか、原則は英国の遺産は英国の相続税が掛かり、日本の遺産は日本の相続税が掛かるが、英国には15年ルール・日本には10年ルールが有り海外の遺産も相続税の対象になる場合も有る事、日本の遺産の遺留分が請求出来るのは配偶者・子・孫・両親に限られ、他の親族には遺留分請求権は無い事、離婚・死別・再婚等で家庭環境が変化した場合の遺言書の見直し等について、Q&Aを行いました。

6月25日(火)

今日のJSC Japan Senior Community Zoom 終活セミナ―は「英国・日本の贈与税」のテーマで予定通り開催され、11名の参加でした。

英国にはそもそも贈与税は無く、誰が誰に幾ら贈与してもその時点では贈与税は発生しない事、しかしPotentially Exempt Transfer (潜在的非課税譲渡)と言う7年ルールが有り、贈与者が贈与後7年未満で死亡すると、その贈与は相続資産の一部と見做され、もし合算した相続資産が相続税非課税枠を超えて相続税が発生する場合は、その贈与者の贈与後の生存年数に応じて相続税率40%から減率された相続税を受贈者が支払う必要が有る事が説明されました。

 

 一方日本には贈与税があり、暦年課税制度と相続時精算課税制度が有ります。その制度は2024年1月から一部変更になり、暦年課税制度は毎年110万円の非課税の基礎控除が有るも、これまでは贈与者が贈与後3年以内に死亡するとそれは相続資産の一部と見做されて相続税の対象と成っていたが、それが2024年1月から3年が7年に延長になり、贈与後7年以内に贈与者が死亡するとその7年以内の贈与は相続資産の一部と見做され、相続税の対象となる事、そして相続時精算課税制度にも毎年110万円の非課税の基礎控除が今年から新設され、通算で2,500万円までの贈与は非課税で有る事、その2,500万円を超えた贈与は一旦20%の贈与税が課税されるが、贈与者が死亡して相続が発生した時にはそれまでの全ての贈与は他の相続資産と合算して贈与税は相続税と相殺される事が説明されました。

 

其の後のQ&Aで、英国では大学の授業料等を親が負担する場合は贈与と見做される事、国際相続・国際贈与で日本には相続人・被相続人、贈与者・受贈者の10年ルールがあり、日本一時帰国時に住民登録をするとそれがリセットされる事、日本で印鑑証明が必要な場合は印鑑の押印では無く、署名証明と言う方法もある事等について情報交換しました。

 

5月28日(火)

今日のJSC Japan Senior Community Zoom 終活セミナーは、「英国のeVisaへの移行」のテーマで開催され、22名の参加でした。

2023年10月にGOV.UKで発表された英国の長期滞在ビザの管理が2025年1月1日以降、全面的にデジタル化される事について、BRP – Biometric Residence Permit・BRC – Biometric Residence Cardを所有している人はHome Officeから今年の夏頃までにeVisaが準備出来次第メールが届き、自身のeVisaを確認出来る事、ILR – Indefinite Leave to Remainが古いパスポートにスタンプが押印・スティッカーが貼り付けられている人は、NTL – No Time Limit 申請をして、そのサイトに自分の氏名・住所・性別・婚姻関係・生年月日・電話番号・メールアドレス・国籍・ILR・NI No.・英国居住歴・犯罪履歴等の有無等を入力し、現住所・パスポート・ILR承認のレター・ILR取得後の全パスポート・居住履歴を証明するCouncil Tax・在学・就労証明・電気・ガス・水道の請求書・同意書等をアップロードし、UKVCASと予約を取って顔写真の撮影・指紋の採取・パスポートのスキャンをしなければならない事等について情報共有しました。

 

其の後のQ&Aで、2024年12月31日のeVisaのデッドラインを過ぎるとどうなるのか、eVisaを取得後に就労・入学・新規銀行口座の開設以外にどの様にeVisaは利用出来るのかの質問が出たり、又、このeVisaへの移行を2024年12月31日までを期限とするのは余りに事が性急で向こう3年位の猶予期間を設けるべきではと英国弁護士会がHome Officeに要望書を提出している等の情報交換をしました。

 

4月23日(火)

今日のJSC Japan Senior Community Zoom 終活セミナーは「英国・日本の相続税」がテーマで、19名の参加でした。
英国・日本の相続税非課税枠・配偶者控除・税率・英国のDomicile Status・日本の10年ルール・日本の生前贈与の相続資産への加算期間が被相続人の死亡時から過去3年から7年への延長・相続手続き期限・相続税対策等について情報共有しました。
其の後のQ&Aで、英国の日本人税理士・ファイナンシャルアドバイザー・弁護士の質問が有り、以下の終活ウェブのお役立ちリンクが紹介されました。

3月26日(火)

今日は、JSC Japan Senior Communityの Zoom 終活セミナーが「英国・日本の不動産譲渡所得税」のテーマで開催され、13名の参加でした。

英国居住者の主要な居住用不動産の譲渡益は全額非課税であるが、日本に本帰国して英国の非居住者が英国の不動産譲渡をすると、60日以内にHMRCに申告して譲渡益に対して課税される場合が有る事、日本居住者の日本・海外の不動産の売却益は3,000万円までは非課税であるも、それを超えた分には所有期間が5年未満の短期譲渡の場合は約40%、5年以上の長期譲渡の場合は約20%の譲渡所得税が課せられる事の説明が有りました。

その他の関連で、海外在住者が日本に一時帰国して住民登録するのは一年以上滞在予定で有る事が目安で、日本の健康保険を利用して日本の医療サービスを受ける目的で数カ月の短期の滞在予定で住民登録をする事は違法では無いが余り好ましくない事、海外在住者も来月4月から日本に一時帰国してマイナンバー・マイナンバーカードを取得可能になり、更に今年秋には海外の日本領事館でマイナンバー・マイナンバーカードが取得可能になる予定で有る事、英国のILR – Indefinite Leave to Remainは日本に本帰国後も2年以上のギャップ無して英国に再入国すると、そのILRを保持出来る事、税務上の居住国は必ずしも183日以上滞在しなくとも、就労・家族等生活の拠点がどこに有るかで判断される場合が有る事、投資用の不動産はその売却時に20%の譲渡所得税が課税されてもその賃貸収入の方が大きい収益が見込まれる場合が有る事等について情報交換しました。

2月27日(火)

今日は、JSC Japan Senior Communityとして初めて、午後8時から10時まで2時間、Zoom 終活セミナーを開催し、21名の参加でした。

先ず、CCJ Care Community Japanが今年1月にその活動を中止・解散された事を受けて、JSC Japan Senior Communityが新たに発足し、CCJの活動を継承しつつ、毎月第4火曜日の午後8時からZoom 終活セミナーを開催し、皆さんで英国在住日本人高齢者の諸々の問題の情報共有をして行く事の説明がされました。

其の後、今回のテーマである英国・日本の医療・介護制度について、英国はNHSで医療サービスは無料で受けられるが、介護は資産の少ない方には公的補助は有るが、原則全額自己負担で有る事、2025年10月から介護費用の生涯での個人負担上限額が£86,000と設定され、その上限額に達するとその後の介護費用は公的負担となる事、介護費用の公的補助を受けられる個人資産の上限額が、£23,250から£100,000に引き上げられる予定で有る事、一方、日本の介護制度・介護サービスは世界的にも評価が高い事、日本に本帰国して住民登録をするとその月から健康保険は全ての年齢・介護保険は40歳以上の方は保険に加入する義務があり、保険に加入すれば過去の保険加入実績に拘わらず健康保険は原則3割自己負担、介護保険は1割自己負担で医療 ・介護サービスを受けられる事、JSC Japan Senior Communityの活動目標は、日本・中国・東南アジア等で介護事業を行っている日本の企業に英国・ロンドンへ事業進出を御願いして行く事等の説明がされました。